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1.遺言の種類
普通方式の遺言には、以下の3つがあります。これら以外にも特別方式の遺言がありますが、それは遭難などの緊急の場合に行うものなので、通常の場合には考慮する必要はありません。
自筆証書遺言
遺言者自身が、自筆によって遺言の全文と日付・氏名を書き、押印したもの。他人の代筆やワープロで作成した物は無効。簡単で費用もかからないが、紛失や偽造・変造の危険が高い。検認が必要。
公正証書遺言
公証人が作成する。遺言者が証人2人の立ち会いのものとで口述した内容を、公証人が筆記し、遺言者と証人が承認したうえで、全員が署名押印する。検認はいらない。
秘密証書遺言
遺言書は遺言者自身が書き、署名・押印して封入し、遺言書と同じ印章で封印する。そして、遺言者が公証人と証人2人以上の前に封印した遺言書を提出して、自分の遺言書であることを申述し、封書に全員の署名・押印をする。署名以外は代筆やワープロでもよい。検認が必要。
これらの3つのうち、当事務所がお勧めするのは公正証書遺言です。公正証書遺言は、公証人役場で作成するので、無効や紛失などの事故が起こりにくいという利点があります。また、検認手続が不要なことから、遺族が面倒な手続きを行わなくても良いというメリットもあります。
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2.遺言でできること
遺言が行える(法的拘束力を持つ)のは、以下の項目に限られます。但し、これ以外の項目(例えば兄弟仲良く暮らして欲しいとか)を書いてはいけないわけではありません。あくまでも、遺言をした内容に法的効力があるか無いかの問題となります。
@遺贈
法定相続人であるなしにかかわらず、誰に対しても財産を贈与できる。但し遺留分に反する内容はできない。財産に対する比率で指定すれば包括遺贈、特定の財産を指定すれば特定遺贈である。
A寄付行為
財団法人を設立するために、遺産を提供できる。
B信託の設定
一定の目的のために、財産管理やその運用を信託銀行に委託できる。
C相続人の廃除・または廃除の取消
廃除請求を行うということ。但し、認められない廃除原因もある。
D嫡出でない子の認知
E後見人及び後見監督人の指定
最後の親権者が、自分の死後の未成年者などの後見を指定する。
F相続分の指定又は指定の委託
相続人の法定相続分を遺言によって変更する。但し、遺留分に反する内容はできない。また、この相続分の指定の変更を第三者に委託することも可能。
G遺産分割方法の指定または指定の委託
遺産分割方法を、あらかじめ遺言で指定しておくことができる。これを第三者に委託することも可能。
H遺産分割の禁止
5年以内に限って遺産分割を禁止できる。
I相続人相互の担保責任の指定
各共同相続人は、他の共同相続人に対して、お互いに公平な分配を行うために、その相続分に応じて担保の責任を負担するが、遺言でこの法定担保責任を変更できる。
J遺言執行者の指定または指定の委託
遺言では遺言執行者の指定ができる。また、指定を第三者に委託もできる。
K減殺方法の指定
贈与・遺贈が遺留分を侵害する場合には、遺留分権利者の減殺請求があるが、この減殺をどのように行うかを被相続人が自由に決めることが出来る。
L特別受益の持ち出しの免除
生前の特別受益(生前贈与)は、遺産分割の際に相続分から差し引かれるが、それを差しひかれないように指定できる。但し他の相続人の遺留分を侵害することはできない。
M祭祀承継者の指定
墓地や仏壇などの承継者を指定できる。
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