|


|
1.設立までの大きな流れ
・設立基本事項の決定(商号、本店の所在地、役員など)
↓
・設立時役員(取締役・監査役)などの選任
↓
・設立時代表取締役の選任
↓
・類似商号の調査(新会社法では任意)
↓
・定款の作成
↓
・公証人による定款の認証
↓
・出資の履行
↓
・設立時取締役などによる設立事項の調査
↓
・資本金の額の計上に関する証明
↓
・設立登記の申請
↓
・完成
|
 |
2.定款とは?
定款とは、その株式会社の根本ルールです。
会社の名称や、会社の所在地、会社の行う事業などについて定めています。この定款を変更しようとする場合には、法律に定められた一定の手続を必要となります。
株式会社を設立するには、まず発起人が定款をつくり、公証人に公証して貰う必要があります。いわゆる公証人による定款の認証です。
公証人役場は、設立登記を受ける都道府県内の公証人役場であれば、どこでも認証を受けられます。
3.資本金は?
会社法の施行により、最低資本金の規制が撤廃され、資本金は1円でもよいこととなりました。しかし、会社の事業運営に最低必要な範囲で資本金を用意しておくほうがいいかと思います。
|
|
| ■メールによるご相談はこちらから |
 |
※相談フォームへリンクしています
※メールによる相談は原則として無料です。お気軽にご利用下さい。
※国家資格者である行政書士には守秘義務があります。どうぞ、安心してご相談下さい。 |
|
|
|