千葉県船橋市にある行政書士事務所です。船橋市役所のすぐとなりにあります。

 




■民事法務関係■

○相続

○遺言

○成年後見

○離婚

○内容証明

○各種契約書など







   
1、契約書の題名について
契約書には売買契約書などの題名をつけますが、法律的な意味は特にありません。題名はあっても無くても構いません。
しかし、もし題名を入れるのであれば、その契約について一目で分かるような題名にすると良いでしょう。



2、念書・覚書とは?
念書は一方的に差し入れるもの、覚書は契約前の簡単な合意という場合に使用されます。しかし、内容的には当事者の合意についてのメモですので、契約書と同じものと考えて良いでしょう。



3、契約書に押す印鑑は?
契約書に押印する印鑑に制限はありません。認め印でも、実印でも良いとされています。しかし、重要な内容の契約を締結する際には、実印及び印鑑証明書というセットがお勧めです。
認め印と実印との最大の違いは、実印には公式な証明である印鑑証明書により信用力が付与されています。これにより、もし、様々な争いが起こった場合には、裁判資料としても、認め印の場合によりも、より強固な訴訟資料となります。


4、契 印
2枚以上にわたる文書が一つの文書であることを明らかにするために各ページにまたがって押す印のことです。
ただし、袋とじにした文書では、綴り目にだけ押せばよいとされています。



5、割 印
2つ以上の独立した文書の同一性[(正本と副本)改ざん、訂正変更の防止のため]又は関連性(契約書と別紙)を証明するために、2つの文書に1個の印を半分ずつ分けて押す印のことです。



6、訂正印
文書を訂正したことを証明するため、訂正個所に2本線を引いて正しい文字を書き、欄外に「○○字削除○○字挿入」と記載した上押す印のことです。



7、止め印
文書末尾に余白が生じた時に、「以下余白」と記載する代わりに押す印のことです。余白の悪用防止のためです。








契約書の作成については、当事務所の共同代表者である
行政書士 福澤繁樹が、千葉県行政書士会において
契約書作成講座
講師をした際のオリジナルレジュメがあります。
ご興味のあるかたは、ご覧下さい。


■メールによるご相談はこちらから
※相談フォームへリンクしています
メールによる相談は原則として無料です。お気軽にご利用下さい。
※国家資格者である行政書士には守秘義務があります。どうぞ、安心してご相談下さい。




■会社・法人設立■

○株式会社設立

○各種法人設立




■各種許認可申請■

○建設業許可

○宅建業免許

○産廃収集運搬

○その他





相続・遺言
成年後見の専門サイト




当事務所のブログです










Copyright (C) 2006-2008gyouseisyosi-minatogoudoujimusyo. All Rights Reserved.