千葉県船橋市にある行政書士事務所です。船橋市役所のすぐとなりにあります。

 




■民事法務関係■

○相続

○遺言

○成年後見

○離婚

○内容証明

○各種契約書など







   
1、建設業許可とは
建設業を営もうとする者は個人または法人については、元請、下請に関係なく建設業法第3条の規定により、全て許可が必要となります。
ただし、以下のような少額工事のみを行う者は、許可が不要です。

<建設業許可が不要な少額工事>
a 建築一式工事の場合
  1件の工事請負金額が、1,500万円未満(税込み)の工事 
  又は、請負代金に関係なく、延べ面積が150u未満の木造住宅工事
b 建築一式工事以外の建設工事(塗装工事、電気工事など)
  1件の工事請負金額が、500万円未満(税込み)の工事



2、許可業種一覧
■土木一式工事 工事の内容 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。)
■建築一式工事 工事の内容 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
■大工工事 工事の内容 木材の加工又は取り付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取り付ける工事
■左官工事 工事の内容 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事。例えば、左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
■とび・土工・コンクリート工事 1、足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄筋等の組み立て、工作物の解体等を行う工事
2、くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う工事
3、土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
4、コンクリートにより工作物を築造する工事
5、その他基礎的ないし準備的な工事

例えば
1、とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の場重運搬配置工事、鉄筋組立て工事、コンクリートブロック据付工事、工作物解体工事
2、くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ちぐい工事
3、土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
4、コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
5、地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググランド工事、土留工事、仮締切り工事、吹付け工事、道路付属物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事
■石工事 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事。
例えば、石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
■屋根工事 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事。
例えば、屋根ふき工事
■電気工事 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事。
例えば、発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事
■管工事 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事。
例えば、冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事
■タイル・れんが・ブロック工事 れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事。
例えば、コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、石綿スレート張り工事
■鋼構造物工事 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事。例えば、鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事
■鉄筋工事 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事。
例えば、鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事
■舗装工事 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事。
例えば、アスファルトほ装工事、コンクリートほ装工事、ブロックほ装工事、路盤築造工事
■しゅんせつ工事 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
■板金工事 金属薄版等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の附属物を取付ける工事
■ガラス工事 工作物にガラスを加工して取付ける工事
■塗装工事 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事
■防水工事 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
■内装仕上工事 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事。
例えば、インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
■機械器具設置工事 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事
■熱絶縁工事 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
■電気通信工事 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
■造園工事 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事
■さく井工事 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
■建具工事 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事
■水道施設工事 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、排水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
■消防施設工事 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事
■清掃施設工事 し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事


3、要件
(1)経営経験5年以上(経営業務管理責任者要件)
申請者が、法人の場合は常勤の取締役のうち一人が、個人事業主の場合は本人が、下記のいずれかに該当すること。
1、建設業許可を受ける業種に関して、取締役又は事業主などの経験が5年以上あること。
2、建設業許可を受ける業種以外の業種に関して、取締役又は事業主などの経験が7年以上あること。


(2)資格又は実務経験(専任技術者要件)
下記のいずれかに該当する常勤の者のこと。
1、建設業許可を受けようとする業種に関する国家資格等を有する者。
2、高校、大学以上の教育機関で、建設業許可を受けようとする業種に関連する学科を卒業後、高卒の場合は5年以上又は大卒の場合は3年以上の実務経験を有する者。
3、学歴・資格の有無を問わず、建設業許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験を有する者


(3)500万円以上(財産的要件)
下記のいずれかの要件を満たしていること
1、申請直前の貸借対照表の資本合計(自己資本額)が、500万円以上であること。
2、申請人名義の金融機関の預金残高証明書(500万円以上)
3、申請人名義の金融機関の融資証明書(500万円以上)


(4)欠格要件に該当しない
法人にあっては取締役、個人の場合は、事業主が下記に該当する場合は許可を受けることができません。
・成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
・禁錮・罰金などの刑を受け、5年を経過していない者
・請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者
・暴力団の構成員である者


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