千葉県船橋市にある行政書士事務所です。船橋市役所のすぐとなりにあります。

 




■民事法務関係■

○相続

○遺言

○成年後見

○離婚

○内容証明

○各種契約書など







   
1.内容証明とは
内容証明郵便とは、差出人が送った手紙の内容を控え(謄本)によって郵便局が証明する制度です。(郵便法63条、郵便規則109条)。
つまり、ある内容の手紙を実際に相手方に送ったことを第三者に証明してもらう制度が、内容証明郵便です。内容証明郵便によって手紙を発送すれば、郵便局が証明のスタンプと印を押して控え(謄本)を返してくれます。


2.配達証明をつける
内容証明郵便は、その文書が出された事の証明にはなるものの、受取人に到達したという証明はなされません。
そこで、せっかく内容証明郵便を送っても「知らない」と言われれば元も子もないので配達証明付きで出すのが一般的です。配達証明は請求しないとつけてくれませんので、忘れずに請求して下さい。


3.内容証明郵便の効果
内容証明郵便の差出により、郵便物である文章の内容が相手に差し出されたという証明効果が生まれます。しかし、それ以外に特別の法的な効果というものはなく、全く一般の郵便物と異なる事はありません。
4.費用
内容証明郵便の費用は、内容証明1枚につき420円、1枚増える毎に250円増、書留にする必要があるので、書留代として、420円がかかります。
それに一般の郵便料金が必要で、25gまで80円、合計で最低でも920円必要になります。
 なお、さらに配達証明代として、差出しの際する場合は300円必要になります。
 (例)紙1枚の内容証明郵便を配達証明付で出す場合
   80円(基本料金)+420(内容証明)+420(書留)+300(配達証明)=1,220円


5.実際の提出
 内容証明郵便を取扱うのは、郵便物の集配事務を取扱地方郵便局長の指定した郵便局に限られます。郵便局に行く前に、内容証明郵便を取り使っているかどうか問い合わせて下さい。 
(1)用意するもの
@内容証明郵便  3部(同じ内容のもの)
A封 筒       1部(市販のもので構いません)
B印 鑑       1個(本文に使用した認印を持参、訂正がある場合に使用)


(2)提出要領(ご自身で提出される場合)
 前記(1)用意するものを郵便局に持参し、郵便局員の指示を聞く。
※ 原稿の形式的な中身(文字数、印鑑の場所、相手方の住所、発送者の住所が内容証明郵便になりえるかどうか)は、郵便局員がチェックします。


6.その他
(1)同封はできません
資料や写真などの同封はできません。

(2)保存期間
 内容証明郵便の謄本は、郵便局で5年間保管されています。
 差出人は、謄本の保存期間内に限って、受領証を示して謄本の閲覧請求ができます。このため、内容証明の書留郵便物受領証の保管が大切です。差出人が謄本をなくした場合は、再度の証明も請求できます。 内容証明の謄本閲覧料は420円です。

(3)謄本等
 内容証明郵便の差出人は、その証明を受けてから5年間に限り、差出郵便局で謄本の請求をすることが出来ます。
 配達証明として出した郵便物については、郵便物を差し出した後1年間に限り、再度配達証明を請求する事が出来ます。


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