千葉県船橋市にある行政書士事務所です。船橋市役所のすぐとなりにあります。

 




■民事法務関係■

○相続

○遺言

○成年後見

○離婚

○内容証明

○各種契約書など







   
1.離婚の種類(協議離婚)
離婚の9割を占めるのが協議離婚です。
夫婦が離婚に合意し、離婚届に署名捺印して本籍地か住所地(住民票のある所)の役所に提出します(証人として成人2名の署名捺印が必要)。
なお、夫婦間に未成年の子どもがある場合は親権者も決めなければなりません。
さらに、単に離婚しただけでは、財産分与・慰謝料や子どもの養育費をどうするかなどの取り決めはなされませんので、「離婚協議書」の作成が必要です。
この段階で、夫婦間の合意が出来るかどうかが、多くの場合に問題となります。慰謝料や財産分与などは、多くの方が初めての経験であり、どの程度の金額になるのかの見当がつかずに、問題となりやすい傾向にあります。
まなお、協議書は強制執行認諾約款記載の公正証書にすれば、協議内容の金銭の支払いがなされなかった時に、有利になります。



2、調停離婚
当事者間では、話し合いが決着しなかった場合には、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てることもできます。
調停期間は半年から1年くらいかかることもありますが、調停も基本的には双方の合意によって成立するものですので、合意が得られなかったり片方が出席しなかった場合には不成立ということで終了となってしまいます。
なお、調停では双方とも離婚には合意しているが、条件等が合わずに調停が不調になった時に、家庭裁判所の判断で審判をすることもあります。
しかし審判の結果に不服がある場合は2週間以内に異議を申し立てることにより、離婚は不成立となります。



3、裁判離婚
調停でも決着がつかない場合には、裁判による解決を目指します。この裁判に訴えるには、まずは調停を経ていなければなりません。
裁判では夫婦の合意は不要になりますが、法定の離婚原因などの要件が求められます。。
判決ではなく、和解という形を取ることもあります。





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