千葉県船橋市にある行政書士事務所です。船橋市役所のすぐとなりにあります。

 




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○成年後見

○離婚

○内容証明

○各種契約書など






   
1、産業廃棄物の収集運搬とは
産業廃棄物の収集運搬を他人から委託を受けて、業として行おうとする者は、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事又は保健所政令市長の許可を受けなければなりません。申請は、産業廃棄物を積む場所及び降ろす場所の双方の許可が必要となります。
したがって、産業廃棄物収集運搬業の許可申請をする場所は、複数になる場合がほとんどです。



2、産業廃棄物とは
産業廃棄物とは、以下のような種類があります。

燃え殻 石炭がら、灰かす、焼却残灰、炉清掃排出物等
汚泥 工場排水等の処理後に残る泥状のもの及び各種製造業の製造工程において生ずる泥状の有機性及び無機性全てのもの
廃油 鉱物性油及び動植物性油脂に係るすべての廃油
廃酸 廃硫酸、廃塩酸、有機廃酸類をはじめとするすべての酸性廃液
廃アルカリ 廃ソーダ液、金属せっけん液などのアルカリ性廃液
廃プラスティック 合成高分子系化合物に係る固形状及び液状のすべての廃プラスチック類。合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、発砲スチロール等
ゴムくず 天然ゴムのくず(廃タイヤ等の合成ゴムは、廃プラスチック類に分類)
金属くず 鉄くず、ブリキ・トタンくず、空き缶、溶接かす、銅線くず、切削くず等
ガラス及び陶磁器くず 廃空き瓶類、板ガラスくず、ガラス繊維くず、土器、陶磁器、等
鉱さい 高炉・電気炉等からの残さい(スラグ)、キューポラ溶鉱炉のノロ、不良鉱石、鋳物廃砂等
がれき類 主に工作物の新築、改築及び除去に伴って生じたコンクリートの破片等。その他これに類する不要物。
ばいじん 焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの


種類 内容
紙くず 紙、ダンボール、板紙くず、障子紙、壁紙、など@建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)A・パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用し印刷発行を行うものに限る。) ・印刷業(印刷出版を行うものに限る。) ・製本業及び印刷物加工業に係るものBPCBが塗布され、又は染み込んだもの
木くず 木くず、解体木くず、おがくず、バーク類など@建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)A・木材又は木製品製造業(家具の製造業を含む。) ・パルプ製造業及び、輸入木材の卸売業に係るものBPCBが塗布され、又は染み込んだもの
繊維くず 木綿くず、羊毛くずなどの天然繊維くず、縄、ロープ類、畳、じゅうたん@建設業)に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)A繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)に係るものBPCBが塗布され、又は染み込んだもの
動物性残さ 食料品製造業、飲料・飼料製造業、医薬品製造又は、香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係るもの
家畜のふん尿 畜産農業に係るもの
家畜の死体 畜産農業に係るもの
動物系不要固形物 動物系不要固形物と畜場においてとさつし、又は解体した獣畜及び食鳥処理場において食鳥処理をした食鳥に係る固形状の不要物

種類 内容
輸入廃棄物 上記に掲げる産業廃棄物、航行廃棄物及び携帯廃棄物を除く輸入された廃棄物。
13号廃棄物 上記に掲げる廃棄物を処分するために処理したもので上記の産業廃棄物に該当しないもの。


特別産業廃棄物
種類 内容
廃油 ・揮発製油、灯油類、軽油類等の燃えやすい廃油(タールピッチ類を除く。)・燃焼しやすいもの;おおむね引火点70℃以下
廃酸・廃アルカリ pH(水素イオン濃度指数)が2.0以下の酸性廃液、pHが12.5以上のアルカリ性廃液
感染症産業廃棄物 感染症病原体を含むか、そのおそれのある産業廃棄物

種類 内容
廃PCB等PCB汚染物PCB処理物 @廃PCB及びPCBを含む廃油APCBが塗布され、もしくは染み込んだ汚泥、紙くず、木くず、繊維くずBPCBが付着、もしくは封入された廃プラスチック類や金属くず、陶磁器くず
特定有害廃石綿等 @建築物から除去した飛散性の吹き付け石綿、石綿含有保温材やその除去工事から排出されるプラスチックシートなどで、石綿が付着しているおそれのあるものA大気汚染防止法の特定粉じん発生施設を有する事業場の集じん装置で集められた飛散性の石綿など
有害産業廃棄物 @水銀、カドミウム、鉛、有機リン化合物、六価クロム、砒素、シアン、PCB、廃溶剤(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1・2-ジクロロエタン、1・1-ジクロロエチレン、シス-1・2-ジクロロエチレン、1・1・1-トリクロロエタン、1・1・2-トリクロロエタン、1・3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン又はその化合物を基準値以上含んでいるいる汚泥、鉱さい、廃油、廃酸、廃アルカリ、燃えがら、ばいじんなど。Aダイオキシン類を基準値以上含んだばいじん、燃え殻、汚泥など。



3、申請の費用は?
産業廃棄物収集運搬業 (積み替え保管なし) 新規許可 ¥81,000
特別管理産業廃棄物収集運搬業 ¥81,000
産業廃棄物収集運搬業 (積み替え保管なし) 更新許可 ¥73,000
特別管理産業廃棄物収集運搬業 ¥74,000
産業廃棄物収集運搬業 (積み替え保管なし) 変更許可 ¥71,000
特別管理産業廃棄物収集運搬業 ¥72,000



4、申請の主な要件は?
(1)以下の欠格事由に該当しないこと
法人の場合は役員等、個人の場合は事業主が下記に該当する場合は許可を受けることができません。

・成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
・禁固以上の刑を受け5年を経過していない者
・廃棄物処理法等の法律に違反し刑の処罰を受け5年を経過しない者
・暴力団員の構成員である者

(2)経理的基礎の要件
・自己資本比率及び、直前3年間の経常利益、税金の納付状況等により判断されます。
・営業実績が3年未満の場合、あるいは経理状況等によって不許可となる場合は、中小企業診断士の経営診断書等を提出することで経理的基礎の要件を満たす場合があります。 

(3)財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を受講し修了する必要があります。
・新規講習会が終了後、約3週間から4週間で修了証が到達します。
・新規講習会の修了証の有効期間は、修了証の日付から5年間です。
<新規講習会の受講者の注意点>
法人の場合→常勤の取締役が受講すること
個人の場合→事業主本人




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