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1、法定後見制度の概要
法定後見制度(補助・保佐・後見の制度)とは、現に判断能力の不十分な状態にある本人について、主として本人や家族(配偶者または四親等内の親族)の申立てにより、家庭裁判所が適任と認める者を成年後見人等に選任する制度であり、成年後見人等は、法定の事務について法定の権限を付与されるのが原則です(法定後見)。
2、申立権者
後見開始の審判の申立権者は、民法上は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官となります。
上記に加えて、市町村長(老人福祉法、知的障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律により申立権者)も申立てが可能です。
さらに、任意後見受任者、任意後見人または任意後見監督人(任意後見契約法により)にも申立権が付与されています。
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3、申立の必要書類
以下の書類を用意して申し立てます。
<必要書類>
・申立書(裁判所で配布)
・申立人の戸籍謄本1通(本人以外が申し立てるとき)
・本人の戸籍謄本、戸籍の附票、登記事項証明書、診断書各1通
・候補者がいる場合には、その成年後見人候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、登記事項証明書各1通
・申立書付票
・本人に関する報告書
※これ以外にも要求される場合があります。
また、申立てに必要な費用は、申立て時は、収入印紙800円、連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)、登記印紙4000円となります。
これ以外に、鑑定の場合には、鑑定料が必要となります。
4、成年後見人の選任について
後見開始の審判をするときは、家庭裁判所が職権で成年後見人を選任する旨を規定するとともに、保佐人または補助人の選任についても同様の規定を設けることにより、保佐開始または補助開始の審判をするときも、家庭裁判所が職権で保佐人または補助人を選任するものとされています。
5 成年後見人の職務について
(1)代理権
精神上の障害により判断能力を欠く常況にある者は、一般に、自分一人では自己の財産に関する法律行為を適切に行うことができず、他人の援助を受ける必要がある状態にあります。
そこで、本人保護の実効性の観点から、成年後見人は、従来どおり、法定の権限として、本人(成年被後見人)の財産に関する法律行為全般について包括的な代理権を有するとともに、その財産を管理する権限(包括的な財産管理権)を有するものとされています。
遺言・身分行為(婚姻、認知、嫡出否認等)等の一身専属的な行為は、代理権の対象とはなりえません。
(2)取消権
後見制度の場合には、本人(成年被後見人)は精神上の障害により判断能力を欠く常況にある者ですので、本人が自ら法律行為を行う場合には、自己に不利益な行為を誤って行ってしまうおそれがあります。
そこで、成年被後見人が自ら行った法律行為は、原則として、本人または成年後見人においてこれを取り消すことができることとされています。
なお、日用品の購入その他「日常生活に関する行為」については、本人の判断に委ね、取消権の対象から除外することとされています。
(3)後見人の報酬
後見人の報酬については、家庭裁判所が相当な報酬を与えることができる旨の規定を設けています。
家庭裁判所の審判によって定められた報酬額は、後見等の事務に要する費用と同様、当該事務の受益者である本人の財産のなかから支弁することとされています。
6、成年後見人の辞任・解任
(1)辞任
成年後見人等は、家庭裁判所によって後見等の事務の適任者と認められ、本人の保護のために選任された者ですから、自由に辞任することを認めると、本人の利益を害するおそれがあります。
そこで、成年後見人等は、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て、辞任することができるものとされています。
(2)解任
成年後見人等に不正な行為、著しい不行跡その他その任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、成年後見監督人等、本人(成年被後見人等)もしくはその親族もしくは検察官の請求によって、または職権で、成年後見人等を解任することができるものとされています。
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7、任意後見制度の概要
任意後見制度とは、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、自己の判断能力が不十分な状況における後見事務の内容と後見をする人(任意後見人)を、自ら事前の契約によって決めておく制度であり、任意後見人の選任とその権限は、すべて任意の契約によって定められます(任意後見)。
任意後見制度は、自己の後見のあり方を自らの意思で決定するという自己決定の尊重の理念に則して、法定後見制度と相互に補完し合う契約型の制度として創設されたものであり、私的自治の尊重の観点から、家庭裁判所の関与の仕方はより間接的な形態(任意後見監督人を通じて任意後見人を監督する形態)にとどめられています。
8、任意後見制度の仕組み
まず第一に、任意後見契約とは、本人が、任意後見人に対し、精神上の障害(痴呆・知的障害・精神障害等)により判断能力(事理を弁識する能力)が不十分な状況における自己の生活、療養看護および財産の管理に関する事務の全部または一部について代理権を付与する委任契約で、任意後見監督人が選任された時から契約の効力が生ずる旨の特約を付したものをいいます(任意後見監督人の選任前の任意後見人を「任意後見受任者」と呼びます)。
任意後見契約の方式は、公証人の関与により適法かつ有効な契約が締結されることを担保する等の観点から、公証人の作成する公正証書によることが必要です。
任意後見契約の公正証書が作成されると、公証人から登記所への嘱託により、任意後見契約の登記がされる仕組みになっています。
次に、任意後見契約が登記されている場合において、精神上の障害により本人の判断能力が不十分な状況にあるときは、本人、配偶者、四親等内の親族または任意後見受任者は、家庭裁判所に対し、任意後見監督人の選任の申立てをすることができます。
家庭裁判所は、本人の判断能力が不十分な状況にあると認めるときは、任意後見人に不適任な事由がある場合等を除き、任意後見監督人を選任し、任意後見契約の効力を発生させることになります。
自己決定の尊重の観点から、任意後見監督人の選任は、本人の申立てまたは同意が要件とされています。
さらに、任意後見監督人は、任意後見人の事務を監督し、その事務に関し家庭裁判所に定期的に報告を行うとともに、随時、任意後見人に対しその事務の報告を求め、またはその事務もしくは本人の財産の状況を調査することができ、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、任意後見監督人に対し、報告を求め、調査を命ずるなど、必要な処分を命ずることができます。任意後見人に不正な行為などその任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、任意後見監督人等の申立てにより、任意後見人を解任することができます。
このように、任意後見制度は、家庭裁判所の選任・監督する任意後見監督人の直接の監督および任意後見監督人を通じての家庭裁判所の間接的な監督により、任意後見人の事務処理の適正を担保する制度であるということができます。
また、任意後見監督人の選任後における任意後見契約の解除については、家庭裁判所の関与により本人の保護を図るため、正当な事由と家庭裁判所の許可が必要とされています。任意後見監督人の選任前における任意後見契約の解除については、公証人の関与により当事者の真意の確認を担保するため、公証人の認証を受けた書面によることが必要とされています。
なお、任意後見契約が登記されている場合には、任意後見制度を選択した本人の意思を尊重して、家庭裁判所は、本人の利益のため特に必要があると認めるときに限り、法定後見(補助・保佐・後見)の開始の審判をすることができるものとされています。そして任意後見監督人の選任後に、本人の利益のため特に必要があるとして法定後見の開始の審判がされたときは、権限の抵触の回避等の観点から、任意後見契約は終了することとされています。
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