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1、宅建業の免許とは?
宅建業法には、宅地や建物の取引に関することを業(不特定多数の人に反復継続すること)として行うには免許が必要であると定められています。
つまり、土地もしくは建物の「売買・交換・貸借」を「自ら行うか、代理するか、媒介するか」する場合には、免許が必要だとされています。
2、免許取得の主な要件
(1)事務所
免許取得には、客観的に独立性を保った事務所の設置が必要となります。
他の仕事の事務所でも、他の事務所を通らずに事務所に入れ、書架やパーティーションなどで明確に事務所の区別ができる場合もありますし、また、住居と同じ場所でも、居住部分を通らなくても事務所に出入りできる構造になっているなど、明確に区別があれば事務所であり得ます。
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(2)専任の宅地建物取引主任者
それぞれの事務所には宅建業に従事する者5人について1人以上の主任者の設置義務があります。
また、その主任者は基本的には他の業者との兼務や兼業は禁止されています。
(3)下記の欠格要件に該当しないこと。
代表者、法人役員、政令2条2で定める使用人、専任の宅地建物取引主任者が、
1.営業に関して成年者と同位置の能力を有しない未成年者。
ただし欠格事由に該当しない法定代理人がいれば原則としてはOKです。
2.成年被後見人、被保佐人、復権を得ていない破産者
3.禁固、懲役に処せられた者
4.宅建業法違反で罰金に処せられた者
5.暴行、傷害、脅迫など暴力団系の犯罪で罰金に処せられた者
6.不正の手段で免許を取得した者(取消から5年間は欠格)
7.業務停止処分事由の情状が特に重い者(取消から5年間は欠格)
8.免許取消処分を受けた者(取消から5年間は欠格)
3、申請費用
・知事免許の新規・更新は、33,000円
・大臣免許の新規は、90,000円
・大臣免許の更新は、33,000円
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